交通事故の加害者になってしまったら。
2015年12月3日
こちらでは交通事故の治療について主にお伝えしいますが、今日は交通事故が起きた時の保証についてお伝えしていきます。
交通事故で良く、被害者・加害者という言い方をしますが100%の過失割合でない限り加害者でも自賠責保険から治療費、休業補償などの補償を受けることは出来ます。
そもそも、自賠責保険は全ての負傷者が被害者であるという考えの元にありますから、過失割合による補償金額の逓減はありますが、相手より過失の割合が高くてもが高くても補償を受けることは出来ます。
また、自分自身で加入している任意保険は過失割合に関係なく、(例え自損事故でも)補償される人身傷害保険という保証がほとんどの場合ついていますのでそれを利用して治療や通院慰謝料などの補償を受けることが出来ます。
つまり、事故でお怪我をされた場合は、まず警察を呼んで現状の確認報告を済ませ、まずは自分自身の任意保険会社に連絡し、早くから治療を開始することが大切なのです。
自分の過失割合に限らず、また会社の怪我の状況に関係なく自分の身体の治療は何らかの補償がありますので、慢性化して症状が長期化しないためにも早期から治療を開始してください。
平川接骨院グループでは複雑な補償請求は専門の弁護士に相談できる窓口を設けております。
こちらから斡旋することはいたしませんが、現状の補償内容に疑問を持っておられる方や治療効果に満足されていない方はお気軽にご相談ください。
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