自賠責保険が適応されないケース
2015年09月2日
こんにちは。 交通事故治療専門院 平川接骨院の山口です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
本日は自賠責保険が適応されないケースについてのお話です。
■「無責事故」とは「100%被害者の責任で発生した事故」のこと
自賠責保険は対人賠償を保証する目的のものです。無籍事故の場合には被害者への賠償責任がなくなるため、相手車両の自賠責保険から賠償金は支払われません。任意保険に加入している場合には、自損事故保険金の対象となります。
■無責事故の要因
無責事故の例としては、死傷した運転手が、信号無視で衝突事故を起こした場合、わき見運転によって停止中の車に追突した場合など、また、電柱などに自ら衝突した単独事故も無責事故に相当します。
しかし車同士の交通事故なら、少なからず双方に責任がある場合が多く、片方がまったく過失がないということはほとんどありえません。
無責事故とされてしまった中にも被害者が死亡したり、意識が回復しない場合など訴えることが出来ないため、相手側の言い分だけで事故が被害者の一方的な過失として扱われてしまうケースもあるようです。死亡事故で無責事故として自賠責保険が適用されなかった交通事故例は、普通の傷害事故に比べて統計的にも多く報告されています。
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