わかっているようでわからない。自動車保険の仕組み
2015年08月5日
こんにちは。 交通事故治療専門院 平川接骨院の山口です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
今日はなんとなくわかるけど、詳しくはよくわからない自動車保険の仕組みについてお話します。
そもそも自動車保険には車の持ち主が必ず加入しなければいけない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)と、各保険会社が販売していて加入するかどうかは自由な任意加入の自動車保険があります。
■自賠責保険(人身事故のみ)
自動車損害賠償保険法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するために作られました。被害者の最低限の保障を確保する保険です(物損事故には対応しません)。示談成立前の仮渡金などの制度もあります。
強制保険なので、未加入で運転した場合には、一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
■任意保険(人身事故・物損事故)
人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じて様々な補償をします。ほとんどの場合、示談交渉時点では示談代行を行い、訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。
交通時で相手が死亡したり重い障害が残った場合など、多額の賠償責任が生じたときに、自賠責保険で賠償しきれない部分を保証することが出来ます。
■損害賠償と保険
交通事故の損害賠償は、次のような順を追って払われます。
①自賠責保険から支払われる
②自賠責で不足する部分を、任意保険から(契約内容に応じて)支払われる
③自賠責保険+任意保険でもカバーできない部分は、加害者の自己負担となる。
■保険金の請求(加害者請求が原則)
保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険にするのが原則です。(加害者請求)
しかし、示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、ケガの治療費など支出がかさんで困る…といった場合には被害者からの請求も認められています。(被害者請求)
■保険金の請求の時効は3年
保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも3年です。加害者請求では被害者に賠償金を支払った時からになります。被害者請求では原則事故発生時から、後遺症が残った時は症状が固定したとき、死亡事故では死亡時からになります。
治療が長引いて請求が遅れる場合は、時効を中断させる手続きを取りましょう。
時効成立後は請求しても支払われないので注意が必要です。
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