交通事故による症状とは認められません??
2015年07月13日
交通事故によるお怪我の内、特にむちうちや腰痛などは骨折や脱臼などの大けがでない限り、
レントゲンや画像にも写らず出血があるわけでもないため外からは分かりません。
また、症状も最初から強く出るわけでもないため治療を開始することが遅れがちになります。
ですが、そこで痛みやしびれを我慢し放っておいて後々に後遺症が出ても交通事故による症状と証明することが出来ないため補償されないという事態になります。
また、後遺症だけでなく治療に関しても事故後10日以上たってから受診したり治療を開始した場合交通事故との因果関係が証明できづらくなります。ですから、損保会社に「交通事故による症状とは認められません!」と言われないように、病院で「異常なし」と言われても、どこが痛いか、どこにしびれが出ているか、どんな違和感や気持ち悪さがあるかをしっかり伝えて病院で【診断書】を必ず取りましょう。
そうやって、患者さん自身だけでなく第三者(医療機関)の証明を基に損保会社と連携を取ることによって安心して治療を始めることが大切です。
平川接骨院グループでは医療機関(病院)と連係しお医者さんの指示のもと損保会社と連絡を取りながら交通事故によるお怪我の治療やリハビリを進めていきます。事前に医療機関に掛かられず当院にお越しの場合お手数ですが提携医療機関にて診察と診断書の発行をお願いする場合がございますのでご了承ください。
交通事故にあわれてこれから治療を開始する方、病院で治療中だけど週に1、2回の電気治療や牽引治療のみの方で思うように症状改善に向かっていない方は転院や病院との併用もできますのでお気軽にご相談ください。
私たち京都市平川接骨院グループでは交通事故の解決はまずお身体の回復が第一と考えております。京都市の交通事故でのお身体のお悩みの方を一人でも少なくするために平日(水曜日除く)は夜20:30まで受付いたしておりますのでお電話でご予約ください。
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