交通事故の治療には交通費も支給されます!!
2015年07月9日
こんばんわ。 交通事故治療専門院 平川接骨院の山口です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
交通事故の治療では、その治療の交通費も支給されることはご存知でしょうか?
通院に要した交通費は原則実費でもらえるんです。
①自家用車による通院の場合
1キロ15円程度が認定の基準になります。また駐車場の料金も必要に応じて認定されます。この際領収証が必要になります。必ず保管しておいてください。また高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。
②病院が遠距離の場合
治療上担当医がほかの遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院をした場合には交通費は認められません。
③タクシー使用の場合
障害の程度や交通の便など特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。認められた場合は領収証が必要になります。領収証をもらって「通院交通費明細書」に記入することによりタクシー代は認定されます。
④付添いの交通費について
原則として12歳以下の児童の付添ならばほとんど問題なく認められます。付添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
※会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用できる場合の交通費は支給されません。
以上が通院に関する交通費についてです。自賠責保険は患者様が治るための保険ですから、交通費も原則きっちり支払われます。
だからこそまずは治療に専念して頂きたいと思います。交通事故の症状でお困りの際は平川接骨院グループまでお問い合わせください。
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