交通事故の過失割合の決め方
2015年06月10日
こんにちは。 交通事故治療専門院 平川接骨院の山口です。 いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
交通事故に遭われた患者様からよく「過失割合の決め方」についてのご質問を受けます。
そもそも交通事故における過失割合とは、その交通事故による双方の責任の割合を決めるものです。 この割合により、修理費用などが変動してきます。 さてこの過失割合についてですが、これは警察が決めるものではありません。
警察官は現場状況の確認と当事者からの話を聴き、事故の状況を記録してくれます。
基本的にこの過失割合については、双方の契約している保険会社が協議し決定します。 その教義の基準となるのは過去の裁判の判例です。
実際の事故と類似した過去の裁判判例を基準として、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら決定していきます。 裁判の判例という基準があるため、基本的には契約している保険会社によって過失割合が変わるということはありません。
また過失割合にかかわらず通院に対する慰謝料は定額支払われます。(治療費が120万円まで) ですから過失割合が大きくなったからと言って、通院を諦める必要はありません。
交通事故でお身体に痛みを感じられる際はしっかりと治療を受けられることをお勧めします。
・本院:京都市南区西九条西柳ノ内町28-5 075-691-6790
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