知って得する保険の知識 その2 休業損害費
2015年03月18日
今日は休業損害費についてお話していきます。
簡単に言うと「交通事故に遭って、仕事が出来ない。」という場合に自賠責保険から支払われるお金です。
自賠責保険金純では原則休業損害金として1日5,700円が支払われ、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。 給与所得者には過去三か月間の一日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前三か月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)となっています。 パートアルバイトの方には日給×事故前三か月の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を必要とします)の休業補償を受けることができます。 事業者所得者は事故前年の所得税確定申告所得を基準に一日当たりの平均収入を算出します。 家事従事者の方(専業主婦の方など)には家事のできない場合は収入の減少があったものとみなし、一日当たり5,700円を限度として支給されます。
このように交通事故に遭った時は保険がおります。 仕事を休み、からだの回復につとめることも必要です。
つい働きすぎの日本人ですが、交通事故に遭った時には収入の心配をせず、しっかり治療に専念して頂きたいと思います。
治療の事なら我々にお任せください。
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