知って得する保険の知識 その1 通院慰謝料
2015年03月11日
今回は通院慰謝料についてご説明いたします。
事故によるお怪我の治療は、自賠責保険の適応になることをご存知の方も多いと思いますが、いくら治療費が出ても治療は “面倒くさい” “時間がかかる” “事故に遭っただけでも辛いのに通院までしないといけないなんて・・・” と痛みがあってもなかなか通院したくないのも本音ではないでしょうか。
しかし自賠責保険ではしっかりと患者様に症状を治していただきたいという想いから、一日の通院で4200円の慰謝料が発生します。
※交通事故の被害者の場合はほぼ全員自賠責保険の対象となりますが、実は加害者も相手方に過失割合が1割でもあれば自賠責保険は適用になります。当然加害者であっても怪我をしていれば治療を受けられる権利があります。 交通事故が原因でけがをして発症した症状について、自賠責保険の適用範囲になります。 わずかな痛みであってもその対象になります。お早目の受診をお勧めします。 慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
【治療期間】・・・治療開始日から治療終了日までの日数 【実治療日数】・・・実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4200円を書ければ慰謝料が算定されます。(上記、「治療実日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。整体院では、実治療日数のみしか算定されません。)
このように事故によってお怪我をされた場合、通院は面倒ではありますが、その分慰謝料が支払われます。 交通事故によるお怪我や痛みがある場合は、必ず接骨院に通いしっかり治されることをお勧めします。
・本院:京都市南区西九条西柳ノ内町28-5 075-691-6790 ・久我の杜院:京都市伏見区久我森ノ宮町14-12 075-925-8642
診療日・診療時間 月・火・木・金 午前9:00~12:00 午後3:30~8:30 水・土 午前9:00~12:30 休診日:日曜日・祝祭日 患者様専用駐車場有