交通事故被害者になってしまったら~事故後数日~
2015年02月25日
以前に事故発生当日の対応の方法はお伝えしました。
今日はその後の対応について説明していきますね。
7.医療機関への受診 ◇ケガをした場合医療機関で受診しましょう。 ◇交通事故だから健康保険が使えないということはありません。交通事故でも健康保険労災保険が使えます。相手が保険に入っていなかった場合、自分の保険を使わなければいけなくなるため、費用を抑えることが出来ます。 ◇治療費の領収書は保管しておきましょう。移動で使ったタクシーの費用なども賠償金額請求に含まれますので、必ずとっておきましょう。
※NG3 ・事故直後は自覚症状がなかったり、軽いけがだからと言って医療機関を受診しない後で痛みがあることもありますので、必ず受診しましょう。 ・医療機関の診断書がないと保険金が支払われません。必ず診断書を発行してもらいましょう。
8.交通事故証明書をもらう ◇交通事故証明書をもらいましょう。 申請用紙に必要事項を記載し、手数料を振り込みます。申請用紙は、警察署、交番、駐在所などにおいてあります。
9.保険会社との相談 ◇事故への対応をどうするか、保険会社の担当と相談します。
10.示談・調停・裁判 ◇加害者・被害者両方で、事故の内容に関し異存がなければ、示談で賠償内容を決定します。 ◇異存がある場合、調停や裁判で解決することとなります。
11.賠償内容決定 ◇賠償内容を確定させます。治療費のほか、車の修理なども賠償内容に含まれます。
12.保険金の支払い ◇賠償内容に基づき、保険金が支払われます。支払いには、書類がそろってから一か月程度の期間がかかります。
以上が、交通事故の被害者になってしまった時の対応です。 そして何よりも大切なことはしっかりと身体を治すことです。
交通事故にあった時はまず平川接骨院へご連絡ください。
・本院:京都市南区西九条西柳ノ内町28-5 075-691-6790 ・久我の杜院:京都市伏見区久我森ノ宮町14-12 075-925-8642
診療日・診療時間 月・火・木・金 午前9:00~12:00 午後3:30~8:30 水・土 午前9:00~12:30 休診日:日曜日・祝祭日 患者様専用駐車場有